料金表

毎月の利用料金は「居住に要する費用」「生活費」「サービスの提供に要する費用」の合計額(基本となる利用料金)のほか、居室で使用した「電気料金」「上下水道料金」「電話料金」をご負担頂きます。

基本となる利用料金は、毎年の収入により決まり、概ね86,000円から123,000円程になります。なお、11月から3月の期間は冬季加算として別途月額2,150円ご負担頂きます。

対象収入による階層区分 利用料(1人につき月額)
(1)居住に要する費用 (2)生活費 (3)サービスの提供に要する費用 合計
1 1,500,000円以下 29,800円 46,940円 10,000円 86,740円
2 1,500,001円以上1,600,000円以下 13,000円 89,740円
3 1,600,001円以上1,700,000円以下 16,000円 92,740円
4 1,700,001円以上1,800,000円以下 19,000円 95,740円
5 1,800,001円以上1,900,000円以下 22,000円 98,740円
6 1,900,001円以上2,000,000円以下 25,000円 101,740円
7 2,000,001円以上2,100,000円以下 30,000円 106,740円
8 2,100,001円以上2,200,000円以下 35,000円 111,740円
9 2,200,001円以上2,300,000円以下 40,000円 116,740円
10 2,300,001円以上2,400,000円以下 45,000円 121,740円
11 2,400,001円以上 46,500円 123,240円
(1) 居住に要する費用
建築年次に川口市が算定した金額を基に料金を設定しています。
(2) 生活費
食材料費や共用で使用する部分の光熱水費、施設の維持管理費など、入所者個人の専用ではないものに係る費用を算定しています。
(3) サービスの提供に要する費用
対象収入により階層区分の額となります。※「対象収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入です。※夫婦で入居する場合は、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦のそれぞれの費用徴収額については、上記表の額から30%減額した額を費用徴収額とします。この場合、100円未満の端数は切り捨てます。
(4) 居住に係る光熱水費
ア)上下水道料金…川口市が定める基本料金(一般家庭用)を参考に一律料金としています。
イ)電気料金…毎月、定期検針を実施し、使用した数量分の費用です。
ウ)電話料金…居室ごとに使用した電話料金です。
(5) 入所者が選定する特別なサービスに係る費用
(6) その他の費用

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